女性差別撤廃条約(Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women )は、1979年の国連総会で採択され、日本政府はこれを1985年に批准しています。
同条約18条によって、23名の委員で構成される女性差別撤廃委員会(Committee on Elimination of Discrimination Against Women)が設立され、締約国が提出する条約の実施状況に関する報告書の審査にあたっています。
英語の略称であるCEDAWは、上記のとおり条約(the Convention)と委員会(the Committee)のふたつの意味を持っています。
当事務所の弁護士林陽子は、2008年1月より、女性差別撤廃委員会の委員をつとめています。
1999年に、条約に新たに選択議定書が付加され、CEDAWは、権利侵害を受けた個人を救済する個人通報制度及び、大規模な人権侵害の事実確認を行う調査制度を扱うことになりました。日本政府は、この選択議定書をいまだに受諾していません。
2014年12月現在、条約の批准国は188ヶ国、選択議定書の批准国は105ヶ国にのぼります。
日本政府報告書審査について
条約批准以来、これまで4回の日本政府報告書審査が行われました。
CEDAWの条文、日本政府への委員会の勧告については、外務省のサイトをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001002.html
日本政府の第7、8次報告書は、以下のサイトをご覧下さい(和文および英文)。
http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_7-8_j.pdf(和文)
http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_7-8_e.pdf (英文)
記
CEDAW会期
CEDAWの会期は、ジュネーブの国連欧州本部で開催されます。傍聴その他の手続きについては下記のCEDAWのサイトをご覧ください。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm